刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

〜 100年ぶりの実質的「監獄法」改正
平成18年6月2日、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案が成立し、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(以下「本法」)の名称で、本年6月1日から施行されている。今回の改正のポイントは、受刑者に加え、未決拘禁者の処遇等が定められた点のほか、都道府県警察の留置場の設置根拠が法律上明らかにされ、いわゆる代用監獄(代用刑事施設)の存続が容認された点にある。(BAN2007年10月号掲載)

【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成18年法律第58号)】
平成19年6月1日から施行されている。

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