平成29年裁判所法改正


〜司法修習生の給費制復活〜
(BAN2017年6月号掲載)

平成29年4月19日、司法修習生の給費制を復活させる裁判所法の改正法案が可決成立した(平成29年4月26日公布・法律第23号)。財政負担軽減などを理由に、平成23年以降、司法修習生は「無給」とされ、「修習資金の貸与制」が採られていたが、その結果、若手弁護士が借金を抱えて行き詰まるケースが少なからず見られた。法曹をめざす者が激減する中、良質の人材を確保するための一助になるのか、注目される。

+改正法は、平成29年11月1日から施行されます。

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