改正ストーカー規制法


〜ストーカー対策をさらに手厚く〜
(BAN2017年3月号掲載)

いわゆるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)への書込みを規制対象に加えるなど、ストーカー対策を手厚くするためのストーカー規制法の改正法案が、平成28年12月6日、可決・成立した(平成28年12月14日法律第102号)。規制対象の拡大のほか、禁止命令手続の迅速化、罰則の見直しなどが行われている。ストーカー事案の相談件数は依然高水準で推移しているところ、改正法によってさらなる対策が求められることになる。

+禁止命令等制度の見直し部分については、平成29年6月14日に施行見込み、そのほかは平成29年1月4日に施行済みです。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム