平成28 年宅建業法改正


〜中古住宅市場の拡大をめざす〜
(BAN2016年12月号掲載)

いわゆる「インスペクション(建物診断・検査)」に関する説明義務などを規定した宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正する法律案が、平成28年5月27日、成立した(平成28年6月3日法律第56号)。我が国で低調な既存住宅の流通促進を図ったもので、現在、4兆円と言われる既存住宅市場の規模を、10年後に倍の8兆円にすることが目論まれている。

+本法は、インスペクションに関する部分(公布から2年内)を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム