国外犯罪被害弔慰金等支給法


〜内外の被害者に手厚い支援を〜
(BAN2016年11月号掲載)

海外において日本人が犯罪に巻き込まれるケースが増える中、国外における犯罪によって不慮の死を遂げた国民の遺族や障害を負った国民を支援する「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」が、平成28年6月1日、可決・成立した(平成28年法律第73号・同年6月7日公布)。犯罪により死亡した国民の遺族に弔慰金、障害が残った国民に見舞金を、それぞれ支給するものである。

+公布日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行し、施行後の国外犯罪行為による死亡又は障害について適用されます。

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