平成28年改正消費者契約法


〜悪質商法への対策強化〜
(BAN2016年10月号掲載)

平成28年5月25日、事業者の不実告知等を理由とする契約の取消し等を定める消費者契約法につき、消費者保護を強化する方向での改正法(消費者契約法の一部を改正する法律)が成立した(平成28年法律第61号)。判断能力の低下した高齢者を狙う悪質商法が後を絶たない状況の下、改正法の施行による状況の改善が期待される。

+本法は、公布日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。

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