ヘイトスピーチ対策法


〜憎悪の応酬から自由になろう〜
(BAN2016年9月号掲載)

特定の人種や国籍などへの憎悪を煽る、いわゆる「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」への対策を図る「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、平成28年5月24日、衆議院において可決・成立した(平成28年6月3日法律第68号)。ヘイトスピーチが許されないものであることを宣言するとともに、国や地方公共団体に、相談対策の整備や教育・啓発活動などの施策や取組みを求めるものである。

+本法は公布の日(平成28年6月3日)から施行されています。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム