組織犯罪処罰法/被害回復給付金支給法

〜 奪って、返す、一石二鳥
平成18年6月13日、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案が可決・成立し、同21日に公布された。これらは財産犯等の犯罪行為によって、被害者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分により得た財産の没収・追徴の禁止を解除し、それら財産を被害回復のための支給金に充てる制度を創設したものである。(BAN2007年9月号掲載)

【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第86号)】
【犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)】
平成18年12月1日から施行されている。

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