成年後見制度利用促進法


〜不正防止のための体制づくりが急務〜
(BAN2016年6月号掲載)

平成28年4月8日、認知症などで判断力が低下している人の財産管理などを援助する「成年後見制度」の利用促進を図る法案が、一部修正の上で成立した(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」平成28年4月15日法律第29号)。これに合わせて民法等も改正され、従来、不便のあった後見人による郵便物の取扱いや、葬儀関係の契約締結などの死後事務への関与についての規定が新設されている(平成28年4月13日法律第27号)。

+本法は一部を除き公布後1か月を超えない範囲内に政令で定める日から、改正民法は、平成28年10月13日から施行されます。

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