マイナンバー法の施行


〜悪用や不正取得への対応が急務〜
(BAN2016年4月号掲載)

平成25年5月24日に成立したマイナンバー法(平成25年5月31日公布・法律第27号、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が、平成27年10月5日から施行され、本年1月1日からは、個人番号の利用や、個人番号カードの交付に関する規定も施行されている。マイナンバー(個人番号)は、国民1人1人に、個別に付与されるもので、個人情報と紐付けされて不正取得・利用されることになれば、国民のプライバシーに重大な害が及びかねない。徹底した対応が必要である。

+本法は平成27年10月5日に施行済みです。

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