女性再婚禁止期間の見直し


〜100日を超える再婚禁止に違憲判断〜
(BAN2016年2月号掲載)

平成27年12月16日、最高裁は、夫婦同姓を定める民法750条及び女性について6か月間の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定について、憲法判断を行い、前者については「合憲」、後者については、100日を超える部分について、「違憲(憲法14条・24条に違反)」とした。これによって、再婚禁止期間に関する民法の規定は国会における改正を迫られる。なお、法務省は、改正法の成立を待たずに、離婚後100日を超え、6か月以内の女性を妻とする婚姻届が出された場合には受理する取扱いを行うこととし、全国の自治体に通知した。



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