安全保障関連法

〜新三要件の下、集団的自衛権行使が可能に〜
(BAN2015年11月号掲載)

平成27年9月19日未明、参議院本会議において、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」の2法案が可決・成立した(平成27年9月30日法律第76及び77号)。一定要件の下で、いわゆる集団的自衛権の行使を可能にするなど、従来の安全保障体制を大きく転換したものとして注目されている。

+本法は、公布の日(平成27年9月30日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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