貸金業法等の一部を改正する法律

〜 借りた金を返してはならない場合
平成18年第165回臨時国会で貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、12月20日に公布された。本法は、多重債務問題を解決すべく、貸金業法、出資法等を改正し、貸金業への参入条件の厳格化過剰貸付の抑制上限金利の引き下げ等を行うものであるが、施行後にヤミ金業者が跋扈することが予想されている。(BAN2007年8月号掲載)

【貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)】
公布日から3年6月の間に段階的に施行される。
超高金利罪新設や無登録営業の罰則強化については平成19年1月20日から施行されている。

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