公職選挙法等の一部を改正する法律

〜選挙権年齢が「18歳以上」に 〜
(BAN2015年8月号掲載)

平成27年6月17日、選挙年齢を現行の「20歳」から「18歳」に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立した(平成27年6月19日公布・法律第43号)。引下げの対象となるのは、国政選挙、地方選挙、最高裁判所裁判官の国民審査など。施行後最初の国政選挙から18歳以上の者の投票が認められることになり、来年夏の参議院選挙が初適用となる見込みである。なお、同時に、選挙犯罪等についての少年法の特例等が定められていることにも注意を要する。

+本法は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成27年6月19日)から施行し、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示または告示される選挙から適用されます。

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