景品表示法の平成26年改正

〜課徴金制度により不当表示を予防 〜
(BAN2015年7月号掲載)

平成26年11月19日、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下、「景品表示法」)の一部を改正する法律が成立した(平成26年11月27日公布・法律第118号)。平成25年秋以降、ホテルが提供する料理のメニュー表示と、利用された食材が異なっていたことが次々と明らかになった事件を発端に、不当表示についての国民の不満が高まっていた。本法は、不当表示を行った事業者に課徴金を課すことを可能にしたもので、不当表示の事前抑止に繋がることが期待されている。

+本法は、公布の日(平成26年11月27日)から起算して1年6か月を超えない範囲内に政令で定める日から施行されます。

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