平成26年犯罪収益移転防止法改正

〜民間による積極的な組織犯罪対策が求められる〜
(BAN2015年6月号掲載)

衆議院解散直前の平成26年11月19日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立した(同月27日公布、法律第117号)。金融機関等の特定事業者による厳格な顧客管理を求めるもので、「国際テロリスト財産凍結法(本連載4月号)」と同じく、越境テロ組織の資金洗浄(マネー・ローンダリング)防止を目的とするものである。

+本法のうち、犯罪収益移転危険調査書の作成・公表については、公布の日(平成26年11月27日)から、そのほかについては公布の日から起算して2年を超えない範囲内に政令で定める日から施行されます。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム