外国人漁業関連2法の改正

〜漁船団の再来襲に備えよ〜
(BAN2015年2月号掲載)

小笠原諸島周辺海域での中国漁船によるサンゴ密漁に対応するため、外国人漁業規制法及び漁業主権法の2法の改正案が、平成26年11月19日に成立した(平成26年11月27日法律第119号)。外国人による密漁の罰金額の上限を3000万円まで引き上げるほか、立入り検査忌避についても、その罰金を30万円から最大300万円にまで引き上げた。中国漁船団はひとたび小笠原付近から姿を消したようであるが、今後の動向については不透明なままである。改正後の法律が予防効果を持つのかどうか、注目される。

+本法は、平成26年12月7日から施行されています。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム