裁判員の参加する刑事裁判に関する法律A

〜 困り者が裁判員になったら
前回に引き続き、裁判員制度を取り扱う。裁判員のうち何人の賛成を得れば評決が成立するのか、全員一致が必要なのか、それとも多数決なのか、意外と知られていない。基本的な知識として把握しておきたい部分である。(BAN2007年7月号掲載)

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)】
平成21年5月27日までに政令で定める日から施行される。

戻る

▲Homeへ
BAN (C)教育システム