裁判員の参加する刑事裁判に関する法律@

〜 負担が重いからこそ意味がある
本法は、いわゆる裁判員制度について定めた法である。平成16年5月21日に成立、同28日に公布されたもので、すでにその後3年を過ぎようとしているが、細かい運用についてはまだまだ未確定の部分も多い。公布の日から5年以内に施行されるものとされており、遅くともあと2年後、平成21年5月ごろには、制度がスタートする。今後、話題に上ることも多いものと思われるので、随時取り上げていきたい。 (BAN2007年6月号掲載)

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)】
平成21年5月27日までに政令で定める日から施行される。

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