銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

〜 銃規制の徹底に向けて
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が第164回国会において成立した(平成18年法律第41号)。人を傷害し得る威力を有するエアソフトガンを準空気銃として定義した上、所持の禁止等の規制を行うものである。(BAN2007年2月号掲載)

【銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)】
平成18年8月21日から施行されており、
経過措置(猶予期間)の期限は平成19年2月20日である。

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