改正出入国管理及び難民認定法

〜 外国人犯罪対策に与えるインパクト
平成18年5月17日、第164国会において、出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布された。一部の規定(テロリストに対する強制退去規定)については、既に同年6月13日から施行されている。同改正においては、テロの防止、出入国管理の円滑化等の目的で諸規定の整備が行われたものであるが、外国人犯罪対策の見地からも大きな意義が見出される。  今回は、改正法のうち、特に犯罪捜査との関係が深いと思われる「個人識別情報の提供」に関する部分を取り上げて説明したい。(BAN2007年1月号掲載)

【出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号)】
個人識別情報の提供に関する規定は、
公布日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行される。


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