刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律@

〜 公判請求と不起訴のはざま
平成18年4月25日、第164国会において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立した。同法は、@公務執行妨害罪(含む職務強要罪)及び窃盗罪に選択刑として罰金刑を新設し、A業務上過失致死傷罪について罰金刑の上限を引き上げ、Bその他、略式手続労役場留置制度に関する諸規定を修正したものである。同法は、平成18年5月8日に公布され、同月28日から施行された。今回は、@「罰金刑の新設」について説明し、残りは次号で取り扱うこととする。 (BAN2006年11月号掲載)

【刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)】
平成18年5月28日から施行されている。

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