新遺失物法

〜 50年ぶりのスピードアップ
昭和33年以来になる遺失物法の内容変更を伴う実質的な改正。インターネット等を利用した拾得物情報の公表及び貴重物件の全国手配の実施について、新たな規定を整備。公告後6か月とされていた拾得者の権利取得までの期間は、3か月に短縮。安価な大量生産品については、公告後2週間以内に遺失者が判明しなければ売却処分を行うことが可能とされた。個人情報が記録された物件は、拾得者が所有権を取得できなくなり、加えて、従来「逸走の家畜」として拾得物に準じて取り扱ってきた飼い主の分からない犬、ねこ等については、動物の飼養について専門的な知識、施設を有する都道府県の扱いに委ねる旨の改正が行われた。(BAN2006年10月号掲載)

【遺失物法(平成18年法律第73号)】
平成19年12月10日から施行されている。

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